みなし弁済とは
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みなし弁済とは、貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例で、契約締結時に一定条件(下記適用条件2点)が満たされていることを前提として、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことです。
≪みなし弁済の適用条件≫
・業者が借主に法定の契約書面や受取証書を交付すること
・債務者が上限金利を超える利息を任意に支払っていること
なお、2010年6月の改正貸金業法によって、みなし弁済制度の規定は廃止されました。
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